基本補償内容
保険金をお支払する場合・保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
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死亡保険金 | ケガが原因で事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合に死亡保険金を お支払いします。 | ・故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯 び運転、戦争等による事故 ・地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ・脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故 ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ・自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間の事故 ・頚部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ・細菌性食中毒およびウイルス性食中毒など |
後遺障害保険金 | ケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて50~100%の後遺障害保険金をお支払いします。 | |
入院保険金 | ケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に2日以上の継続入院をされた場合に、30日を限度に「入院保険金日額×入院日数」をお支払いします。 | |
手術保険金 | ケガの治療のために所定の手術を受けられた場合に「入院保険金日額×5倍」をお支払いします。なお、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 | |
通院保険金 | ケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に通院をされた場合に、10日を限度に「通院保険金日額×通院日数」をお支払いします。 | |
骨折保険金 | ケガが骨折だった場合に、年2回を限度に骨折保険金をお支払いします。 |
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
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賠償責任保険金 | 国内において、次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 に1回の事故につき、賠償責任保険金をお支払いします。 ・本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ・被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 |
・故意による損害賠償責任 ・地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ・心神喪失に起因する損害賠償責任 ・職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ・同居の親族に対する損害賠償責任 ・他人から借りたり預かったりした物に関して生じた損害賠償責任 ・自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |